昇降機検査資格者

昇降機検査資格者とは?
建築基準法第12条第3項及び同施行規則第4条の20の規定に基づき、定期的に、昇降機(エレベーター、エスカレーター等)および遊戯施設(ジェットコースター、観覧車等)を定期的に検査する専門家です。
就職は
昇降機設備・設計会社など
仕事内容は?
メンテナンススタッフとして各部の点検、調整、改修工事を行い、その結果を特定行政庁へ報告します。
受講資格
1.学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下単に「大学」という。)において、正規の機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、昇降機又は遊戯施設に関して2年以上の実務の経験を有する者
2. 学校教育法による短期大学(以下単に「短期大学」という。)において、正規の機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する修業年限3年の課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後、昇降機又は遊戯施設に関して3年以上の実務の経験を有する者
3. 2.に該当する者を除き、短期大学又は学校教育法による高等専門学校(以下単に「高等専門学校」という。)において、正規の機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、昇降機又は遊戯施設に関して4年以上の実務の経験を有する者
4. 学校教育法による高等学校又は中等教育学校(以下単に「高等学校等」という。)において、正規の機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、昇降機又は遊戯施設に関して7年以上の実務の経験を有する者
5. 最終学校卒業後、昇降機又は遊戯施設に関して11年以上の実務の経験を有する者
6. 建築行政(昇降機又は遊戯施設に関するものに限る。)に関して2年以上の実務の経験を有する者
7. 昇降機又は遊戯施設に関する法令の施行(建築行政を除く。)に関して5年以上の実務の経験を有する者
8.前各号と同等以上の知識及び経験を有する者
受講内容
@昇降機・遊戯施設定期検査制度総論
A昇降機・遊戯施設に関する建築基準法令
B建築学概論
C昇降機・遊戯施設に関する機械工学
D昇降機・遊戯施設に関する電気工学
E昇降機概論
F昇降機・遊戯施設の検査標準
G遊戯施設概論
H昇降機・遊戯施設に関する建築基準法令
I昇降機・遊戯施設の検査標準
J昇降機・遊戯施設に関する維持保全
K修了考査
※建築設備検査資格者及び特殊建築物等調査資格者の資格の資格を有する方は、科目B(建築学概論)の免除を受けることができます。
願書申込み受付期間
6月中旬〜7月中旬頃まで
受講日程
東京・・・・10月下旬頃、11月中旬頃(年2回)
大阪・・・・10月上旬頃、11月中旬頃(年2回)
受講地
東京、大阪
受講料
44,100円
※昨年度不合格の方で修了考査のみ受講する方・・・・10,500円
受験申込・問合せ
(財)日本建築設備・昇降機センター設備部 03-3591-2423
ホームページ
(財)日本建築設備・昇降機センター